合同会社の設立においても、株式会社と同じように、役員みんなからとりあえず就任承諾書をもらっちゃうってスタイルもありますが、厳密にはどうなのか。合同会社の設立時の就任承諾書についてです。必要なのは、業務執行社員の就任承諾書?代表社員の就任承諾書?それとも両方??

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商業登記ワンポイントメモ

26 合同会社の設立時の添付書類(就任承諾書について)

商業登記法上、合同会社の設立時の代表社員の就任承諾書について規定はありません。

しかし、平成18年3月31日民商782号通達によって、定款に定めた「業務執行社員の互選により代表社員を定める」方式の場合は、代表社員の就任承諾書を要することとなっています。

また、定款で直接代表社員を選ぶ場合、紙の定款の場合は定款そのものが就任承諾書的に援用できるので別途代表社員の就任承諾書は不要で、他方、電子定款だと、別途代表社員の就任承諾書が必要になるようです(電子定款のケースは日本中の法務局でそのような運用なのかは不確かです)。

全員が業務執行社員で、代表社員をさだめず、各自代表の場合は、代表権のある業務執行社員といえども就任承諾書は不要なようです(商業登記ハンドブックP610、味村商業登記した136頁等参照)。

印鑑証明については、印鑑登録をしない単なる発起人、印鑑登録をしない単なる有限責任社員、印鑑登録をしない単なる業務執行社員のいずれも不要です。定款の認証もないので、株式会社と異なり、発起人であっても印鑑証明が不要なケースがある点は特徴的です。


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