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商業登記ワンポイントメモ

28 辞任届出と住所

比較的件数の多い登記として、役員の辞任登記があります。

この場合、通常、辞任届出のフォームを司法書士が作成し、お客さんから住所と氏名だけ自署の上押印いただき、それをもって役員変更登記をするのですが、お客さんがうっかり住所の記載を忘れてしまうケースがたまにあります。

こういった場合に、司法書士の方でお客さんから承諾をとって住所を補充記載して登記する方法もありますが、そもそも辞任届出に住所の記載をしなかった場合、登記は通るのでしょうか。

結論から言うと、法令上の明文規定では辞任届出に住所を記載せよとの定めがないので、辞任届出には住所の記載はなくても大丈夫なようです。

ただし、日本中、全ての法務局で通るかまでは分かりませんので、住所の記載はした方が無難でしょう。

法務局にこちらの見解やら法文上は根拠のないことを説明し、理解してもらうのに時間がかかって登記の完了が遅れても得るものがないからです。

でも、どうしてもすぐには住所の確認ができなくて、かつ、登記申請だけは速やかにしなければならないような場合などに、この知識を知っておくと使えることがるかもしれません。



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