「社員が欠けたこと」。。。。
2名中1名が欠けた時もこれに当たるのでしょうか。
不明瞭な書きぶりで困惑させられますが、結論としては、社員が0にならない限りは解散にはならない扱いです。
このようないい加減な書きぶりの法律が平然と成立し、その後改正が全くなされないところに国会の機能不全を感じざるをえません。
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