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商業登記ワンポイントメモ

37 一般社団法人の社員の人数・社員が退社したときに解散するのか


かつては公益法人としての位置づけから社団法人の設立は今ほど多くはありませんでしたが、公益社団法人制度と一般社団法人制度が分化されてからは、一般社団法人の設立案件は増えてきました。

一般社団法人は、設立時には、最低2名の社員が必要となっておりますが、これが、設立後に社員が辞めてしまったらどうなるのでしょうか。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律148条4項に規定があります。

(解散の事由)
第百四十八条 一般社団法人は、次に掲げる事由によって解散する。
一  定款で定めた存続期間の満了
 定款で定めた解散の事由の発生
 社員総会の決議
四  社員が欠けたこと。
五  合併(合併により当該一般社団法人が消滅する場合に限る。)
六  破産手続開始の決定
七  第二百六十一条第一項又は第二百六十八条の規定による解散を命ずる裁判


「社員が欠けたこと」。。。。

2名中1名が欠けた時もこれに当たるのでしょうか。

不明瞭な書きぶりで困惑させられますが、結論としては、社員が0にならない限りは解散にはならない扱いです。

このようないい加減な書きぶりの法律が平然と成立し、その後改正が全くなされないところに国会の機能不全を感じざるをえません。



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