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商業登記ワンポイントメモ

39 役員変更と住所証明書・平取締役の就任・平理事の就任


平成27年2月27日(金)から,

(1) 株式会社の設立の登記又は役員の就任(再任を除く)の登記を申請するときには,本人確認証明書の添付が必要となりました。

(商業登記規則第61条第7項)

(2) 代表取締役(印鑑を提出している場合に限る)の辞任の登記を申請するときには,辞任届に,当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。
(同条第8項)

一般社団法人・一般財団法人でも同じ改正が入っておりますので、平理事の就任登記を申請する場合は、住民票・印鑑証明・免許証の写し(変更がなされてない場合がままあるので非推奨)、住基カードの写しのいずれかにて本人確認・実在性確認・住所確認書面が必要となります。

代表取締役や代表理事は印鑑証明書で本人確認書面とすることが通常で、平取締役、平理事の就任の場合は、住民票の添付が実務的には好ましいでしょう。

最も標準的な事案である、取締役会のない株式会社の取締役の就任登記は、印鑑証明の添付が必須(再任の場合は不要です)なので、別途住民票を取るケースは多くはないかと思います。



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