民刑、民事、民四、民商という先例の略語は何の略なのかを説明します。
4 登記先例の略語の読み方
商業登記の世界においては、登記先例は登記官の実務を拘束するため、我々司法書士は、法律とほぼ同等のものとして先例を扱います。
登記先例には、誰が発した解釈・取扱かによって、「通達」「回答」「依命通知(単に通知のことも)」などがあるようです。
しかし、「通達」「回答」等名目を問わず、先例はいずれも登記官を拘束するので、誰が出したかに関係なく、守るべきことになります。
それでは、前置きはこれぐらいにして、商業登記先例の略語の解説です。
明治○年○月○日民刑第○号民刑局長回答
「民刑」は、司法省民刑局の略です。
明治○年○月○日民事第○号民事局長回答
「民事」は、民事局の略です。
昭和○年○月○日民事甲第○号民事局長回答
「民事甲」は、民事局の出した通達ですが、「甲課」があったのかは調査中です。
昭和○年○月○日民事四発第○号民事局第四課長依命通知
「民事四発」は、民事局第四課長が発したことを意味します。
昭和○年○月○日民四第○号民事局長回答
「民四」は、民事局第四課の略です。
平成○年○月○日法務省民商第○号民事局商事課長通知
「民商」は、民事局商事課の略です。
年度により省庁の「課の名前」が変ったりしているので、それにともない略語もマイナーチェンジしています。
しかしながら、いずれも法務省の商業登記を管轄する課の通達ということになります。
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