定款の目的として適格かどうか、登記が通るかどうかについて紹介します。法務局ごとに取扱が違う可能性もあり、また、申請をした時期によっては通る・通らないが変更になりうることはご了承願います。

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商業登記ワンポイントメモ


5 会計学校の経営、生命保険代理店業、損害保険代理店業、生命保険代理業、損害保険代理業の定款目的としての適格性
(H22.8.12執筆 法務局の見解は、執筆した当日に東京法務局の本局に確認に行った際の見解に基づいており、その後の運用変更等に当然に対応しているものではなく、他管轄の登記実務でもあてはまることまでは保証できません)



東京法務局の本局にて、

「会計学校の経営」


「生命保険代理業」


「生命保険代理店業」


「損害保険代理業」


「損害保険代理店業」


について、定款の目的としての適格性について平成22年8月12日に確認してきましたところ、


「会計学校の経営」は、「学校の経営」が登記不可とされていることから、登記の目的としての適法性に消極とのこと
代替案として、「会計教室の経営」「会計予備校の経営」等が好ましいとのこと
なお、料理学校の経営や、自動車学校の経営は可能とのこと


「生命保険代理業」は可能とのこと


「生命保険代理店業」は、適法性の観点から消極とのこと


「損害保険代理業」は可能とのこと


「損害保険代理店業」は可能とのこと


また、「各種保険代理店業」の表記は、当事務所で過去、東京都中央区を本店とする会社にて登記申請をパスしているので、可能と思われます。


出版社から出されている登記の目的の事例集のCDには、今回のような、「登記することに消極との見解がままある目的」が掲載されていることもしばしばありますので、設立日がずれると致命的な事例では、管轄法務局に事前確認に行った方が良いでしょう。



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