既存代表取締役の住所変更にあたっては、住民票や印鑑証明が添付書類にならず、公的書類での住所確認を国としては関知しない法制度を我が国では取っております。っとなると、どうやってどこに引っ越したか、いつ引っ越したかを明らかにするのでしょうか?

相談無料 会社設立の相談なら司法書士事務所アットホーム 神田駅より徒歩5分

商業登記ワンポイントメモ


6 代表者の住所移転の登記の委任状

既存代表取締役の住所変更にあたっては、住民票や印鑑証明が添付書類にならず、公的書類での住所確認を国としては関知しない法制度を我が国では取っております。

そのため、代表者の住所変更の登記の委任状には、引っ越しをした新住所と、引っ越し日を記載するよう、法務局からは求められています(法的根拠は調査中)。

民法上は、住所変更登記の委任を受けていれば、委任という性質上(依頼者自身ではなじみのない知識領域を専門家に依頼するという性質上)、委任事項詳細については一定の裁量を代理人が持つため、引っ越し場所や引っ越し日まで、登記の委任状に記載しなくても有効な委任契約となると考えられます。

しかしながら、お役所にはそのような論法は通用しないため、代表者の住所変更の登記の委任状には、引っ越し場所と引っ越し日の記載をしないと、補正をくらってしまいます。

なお、外国会社の日本営業所における代表者の住所変更(引っ越し)の際にも、住民票や、印鑑証明など一切の公的書類が不要であり、また、宣誓供述書も不要です。



メールによる無料法律相談(債務整理・借金問題以外)はこちら

債務整理・借金問題についての無料法律相談はこちら


事務所概要 当事務所までの地図 取扱業務一覧 相談の流れ
価格表(債務整理・借金問題用) 債務整理とは? 任意整理とは? 取戻し(過払い)とは?
破産とは? 民事再生とは? 借金地獄から抜け出すために… 借金返済に困ったら
当事務所勝訴判決集 法律専門家が行う債務整理とその他整理方法の違い これまで取り戻したことのある業者一覧 ブログ:おもしろ法律道・債務整理の横道―司法書士の独り言
会社設立 一般訴訟 登記 内容証明・クーリングオフ


トップページ



司法書士事務所アットホーム
所長 司法書士 佐原 大介(サハラ ダイスケ)
〒101−0042
東京都千代田区神田東松下町46番地
大木ビル3階

営業時間 10時から18時
TEL 03−5207−9393
FAX 03−5207−9394
Eメール

shiho-syoshi_at_home@hop.ocn.ne.jp

メールによる無料法律相談(債務整理・借金問題用)はここをクリック

メールによる無料法律相談(債務整理・借金問題以外)はこちら