既存代表取締役の住所変更にあたっては、住民票や印鑑証明が添付書類にならず、公的書類での住所確認を国としては関知しない法制度を我が国では取っております。っとなると、どうやってどこに引っ越したか、いつ引っ越したかを明らかにするのでしょうか?
6 代表者の住所移転の登記の委任状
既存代表取締役の住所変更にあたっては、住民票や印鑑証明が添付書類にならず、公的書類での住所確認を国としては関知しない法制度を我が国では取っております。
そのため、代表者の住所変更の登記の委任状には、引っ越しをした新住所と、引っ越し日を記載するよう、法務局からは求められています(法的根拠は調査中)。
民法上は、住所変更登記の委任を受けていれば、委任という性質上(依頼者自身ではなじみのない知識領域を専門家に依頼するという性質上)、委任事項詳細については一定の裁量を代理人が持つため、引っ越し場所や引っ越し日まで、登記の委任状に記載しなくても有効な委任契約となると考えられます。
しかしながら、お役所にはそのような論法は通用しないため、代表者の住所変更の登記の委任状には、引っ越し場所と引っ越し日の記載をしないと、補正をくらってしまいます。
なお、外国会社の日本営業所における代表者の住所変更(引っ越し)の際にも、住民票や、印鑑証明など一切の公的書類が不要であり、また、宣誓供述書も不要です。
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