悪質商法に対する行政指導は、特定商取引法や景表法、条例に基づいて行われることがあります。悪質商法の撲滅のためには行政指導の申立ての積極活用も有効です。
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「都道府県の条例に基づく行政指導について」

みなさんは、

「契約をする前に聞いていた話と違う」

「ホームページや広告でうたっていたサービスがうけられない」

「料金や費用はかからないと勧誘されていたのに、いざ、相手の店舗・事務所に行ってみたら高額の契約を組まされた」

っといった苦々しい思いをしたことはないでしょうか?

多かれ少なかれあるかもしれません。

このような広告・勧誘にだまされて、「詐欺だ」と警察に訴え出ても、受理してくれることはほぼありません。

警察は詐欺事件の立件には極めて消極的な立場をとります。

それでは泣き寝入りなのでしょうか?


こういった不当広告・悪質商法については、「特定商取引法」や「不当景品類及び不当表示防止法」(通称、景表法)にて規制がかけられています。

しかし、特定商取引法のスキマを狙った悪質商法も存在しており、このような特定商取引法では取り締まれないような悪質商法を、条例に基づいて処分しているケースも実はあるのです。

今回は、東京都の処分事例を紹介します。

以下、東京都のホームページより引用です(http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2009/10/20ja1400.htm)。

画期的なのは、
「なお、事務所所属契約は、現在、「特定商取引に関する法律」の対象役務となっていないため、条例に基づく勧告を行うものです。」
との部分です。

東京都は悪質商法の取り組みに意欲的で、今後も一層力を入れてほしいものです。

バンドメンバー募集掲示板サイトへの書き込みで呼び寄せ、
高額な所属契約を勧誘していた音楽事務所に勧告

平成21年10月1日
生活文化スポーツ局

 本日、東京都は、インターネット掲示板に個人がバンドメンバーを募集しているかのようによそおう書き込みを行って、ボーカル志望の若い女性を事務所へ呼び寄せ、高額な所属契約を勧誘していた音楽事務所に対し、東京都消費生活条例(以下、「条例」という。)第48条に基づく勧告を行いました。
 同事業者は、支払えないと言う消費者に、「返済は事務所が行うから」と告げて、消費者金融会社等から借金をさせて、契約金を支払わせていました。
 なお、事務所所属契約は、現在、「特定商取引に関する法律」の対象役務となっていないため、条例に基づく勧告を行うものです。

1 事業者の概要

 事業者名:有限会社サウスセントラルレコード
 代表者名:代表取締役 斉藤俊彦(通称 斉藤夕也)
 所在地:東京都品川区東五反田五丁目22番37号 ツカサ本社ビル6階
 設立:平成9年8月20日
 業務内容:ロックバンドのプロモーション
 資本金:300万円
 従業員数:1名(代表者のみ)

2 東京都における当該事業者に関する相談の概要

○相談件数(平成21年9月末現在)

年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 合計
件数 14

○年齢 平均23.7歳(最高32歳、最低18歳)
○契約金額 平均1,002,857円(最高2,400,000円、最低300,000円)

3 主な勧誘行為の特徴

  1. バンドメンバー募集専門のインターネット掲示板に「他のメンバーはそろっているが、ボーカルだけがいないので募集する。20歳から25歳の女性限定。」などと書き込み、連絡してきた消費者に対し、ボーカルになるには所属契約が必要であること及び契約は有料であることを告げずに、事務所へ呼び寄せていた。
  2. 長時間の勧誘を行い、消費者が「家に帰ってよく考えたい」と言っても「今日でないとダメ」などと執拗に勧誘した。
  3. 「支払えない」と言う消費者に、「消費者金融で借りてもらって、返済は事務所がする。あなたの負担にならないから大丈夫。」等と告げて、消費者金融会社の携帯サイトのURLを示して借入を申し込むように勧め、借金をさせて契約金を支払わせていた。
  4. 消費者が消費者金融会社に借入を申し込む際に、架空の会社名と当該事業者の電話番号を示して勤務先として申告するように指示したり、「借入目的は旅行にしなさい。」などと指示したりするなど、消費者金融会社に虚偽を告げるよう指示していた。

4 東京都消費生活条例第48条に基づく勧告の内容

  1. 消費者に対し、販売の意図を明らかにせず、若しくは販売以外のことを主要な目的であるかのように告げて、又はそのような広告等で消費者を誘引することにより、契約の締結を勧誘しないこと、又は契約を締結させないこと。
  2. サービスの内容、取引条件、取引の仕組みその他の取引に関する重要な情報であって、事業者が保有し、又は保有し得るものを提供しないで、契約の締結を勧誘しないこと、又は契約を締結させないこと。
  3. 消費者に迷惑を覚えさせるような方法で、契約の締結を勧誘しないこと、又は契約を締結させないこと。
  4. 消費者の年齢、収入等契約を締結する上で重要な事項について、事実と異なる内容の契約書等を作成して、執ように契約の締結を勧誘しないこと、又は契約を締結させないこと。
  5. 購入資金に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、貸金業者等からの借入その他の信用の供与を受けることを勧めて、執ように契約の締結を勧誘しないこと、又は契約を締結させないこと。
  6. 契約に係る損害賠償額の予定、違約金又は契約の解除に伴う精算金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める条項を設けた契約を締結させないこと。

5 勧告の対象となる主な不適正な取引行為

不適正な取引行為 根拠条項
ボーカル募集記事をインターネットのバンドメンバー募集掲示板に掲載する際、「他のメンバーはそろっているがボーカルがいないので募集する」と、あたかも個人のグループが募集しているかのように記述して、ボーカルになるには所属契約が必要であること及び契約は有料であることを表示していなかった。さらに、消費者を事務所へ来訪させる際、所属契約の勧誘が本来の目的であることを、消費者に告げていなかった。 条例第25条第1項(以下、同条)第3号・施行規則第6条第1号
 販売目的隠匿
「会社がちゃんと返済するから大丈夫」と言って、消費者金融会社から借金をさせて契約金を支払わせたが、会社の経理状況によっては返済が滞る可能性があることを説明していなかった。 同条第3号・施行規則第6条第2号
 重要事項不告知
消費者に対して長時間の勧誘を行うとともに、消費者が契約をためらって「契約書を家でじっくりと見たいので持ち帰らせてくれ。」、「家に帰ってよく考えてからで良いか。」などと言ったにも関わらず、「それはできない。今日でないと駄目だ。」としつこく勧誘を続けるなど、迷惑をおぼえさせるような仕方で勧誘した。 同条第4号・施行規則第7条第1号
 迷惑勧誘
契約者が消費者金融会社に借入を申し込む際に、架空の会社名と同事業者の電話番号を示して勤務先として申告するように指示したり、「アルバイト先の会社の契約社員ということにしよう。」、「年収は400万円ということにしよう。」、「借入目的は旅行にしなさい。」と指示したりするなど、消費者金融会社に虚偽を告げるように指示した。 同条第4号・施行規則第7条第4号
 虚偽記載指示
消費者が支払えないと言っているにもかかわらず、「契約金は、消費者金融で借りてもらって、返済は事務所がする。あなたの負担にはならないから大丈夫、安心してくれ。」と消費者に告げた上、消費者金融会社の携帯サイトのURLを示して借入を申し込むように勧め、借金をさせて契約金を支払わせた。 同条第4号・施行規則第7条第7号
 借入強要
「納入された資金はいかなる理由でも一切返金されない」との条項を契約書に設け、契約の解除に伴う精算金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める契約を締結させている。 同条第5号・施行規則第8条第2号
 不当な解約金条項

6 今後の対応

  1. 勧告内容に対する改善措置について、平成21年10月15日までに、都知事あてに報告させる。
  2. 勧告に従わない場合は、条例第50条に基づき、その旨を公表する。

※参考資料 事例集

問い合わせ先
生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課
 電話 03−5388−3073



参考条文

東京都消費生活条例(http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/jorei/jorei/kaisei.html
(指導及び勧告)
第48条 知事は、第14条第2項、第16条第4項、第17条第2項、第18条第2項、第19条第3項又は第25条第2項の規定に違反をしている事業者があるときは、その者に対し、当該違反をしている事項を是正するよう指導し、及び勧告することができる。

(危害防止のための表示)
第14条 知事は、商品の使用又はサ−ビスの利用による消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、法令に定めがある場合を除き、商品又はサ−ビスごとに、その危害について具体的内容、防止のための使用又は利用の方法その他の表示すべき事項、表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項(以下「危害防止表示事項等」という。)を指定することができる。
2 事業者は、商品又はサ−ビスを供給するに当たり、前項の規定により指定された危害防止表示事項等を守らなければならない。

(品質等の表示)
第16条 知事は、消費者が商品を購入するに当たりその内容を容易に識別し、かつ、適正に使用するため必要があると認めるときは、法令に定めがある場合を除き、商品ごとに、その成分、性能、使用方法、供給する事業者の住所及び氏名又は名称その他の表示すべき事項、表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項(以下「商品表示事項等」という。)を指定することができる。
2 知事は、消費者がサービスを購入するに当たりその内容若しくは取引条件を容易に識別し、かつ、適正に利用し、又は消費者の被害を防止するため必要があると認めるときは、法令に定めがある場合を除き、サービスごとに、その具体的内容、取引条件、提供する事業者の住所及び氏名又は名称その他の表示すべき事項、表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項(以下「サービス表示事項等」という。)を指定することができる。
3 知事は、商品又はサービスが自動販売機その他これに類似する機械により供給される場合において、消費者がその商品又はサービスの内容及び取引条件を識別するため必要があると認めるときは、商品又はサービスごとに、商品表示事項等又はサービス表示事項等を指定することができる。
4 事業者は、商品又はサービスを供給するに当たり、前3項の規定により指定された商品表示事項等又はサービス表示事項等を守らなければならない。
(品質等の保証表示)
第17条 知事は、必要があると認めるときは、商品又はサービスごとに、その品質、性能等を保証する旨の表示(以下「保証表示」という。)につき、保証期間、保証内容その他の表示すべき事項、表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項(以下「保証表示事項等」という。)を指定することができる。
2 事業者は、商品又はサービスについて保証表示を行う場合には、前項の規定により指定された保証表示事項等を守らなければならない。
(単位価格及び販売価格の表示)
第18条 知事は、消費者が商品を購入するに当たり、これを適切に選択するため必要があると認めるときは、商品ごとに質量、長さ、面積、体積等の単位当たりの価格を表示する方法及び表示に当たり使用する単位を指定することができる。
2 商品を消費者に販売する事業者のうち、知事の指定する業種、規模又は態様により事業を行う者は、商品を販売し、又は販売のために陳列するに当たり、前項の規定により指定された方法及び単位によりその単位当たりの価格及び販売価格を表示しなければならない。
(適正包装の確保)
第19条 知事は、商品の包装(容器を用いる包装を含む。以下同じ。)について、内容品の保護、過大な又は過剰な包装の防止等のため必要があると認めるときは、法令に定めがある場合を除き、販売の際の包装について事業者が守るべき一般的基準を東京都規則(以下「規則」という。)で定めることができる。
2 知事は、前項に定めるもののほか、商品ごとに包装の基準を設定することができる。
3 事業者は、商品を包装するに当たり、第1項の規定により定められた一般的基準及び前項の規定により設定された基準を守らなければならない。

(不適正な取引行為の禁止)
第25条 知事は、事業者が消費者との間で行う取引に関して、次のいずれかに該当する行為を、不適正な取引行為として規則で定めることができる。
一 消費者を訪問し又は電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器若しくは情報処理の用に供する機器を利用して広告宣伝等を行うことにより、消費者の意に反して、又は消費者にとって不適当な契約と認められるにもかかわらず若しくは消費者の判断力不足に乗じることにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
二 法令又はこの条例に定める書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者に交付する義務、広告における表示義務その他事業者が消費者に情報を提供する義務に違反して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
三 消費者に対し、販売の意図を隠し、商品若しくはサービスの品質、安全性、内容、取引条件、取引の仕組み等に関する重要な情報であって、事業者が保有し、若しくは保有し得るものを提供せず、若しくは誤信を招く情報を提供し、又は将来における不確実な事項について断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
四 消費者を威迫して困惑させ、又は迷惑を覚えさせるような方法で、若しくは消費者を心理的に不安な状態若しくは正常な判断ができない状態に陥らせ、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
五 取引における信義誠実の原則に反し、消費者に不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させること。
六 消費者又はその関係人を欺き、威迫して困惑させる等不当な手段を用いて、消費者又はその関係人に契約(契約の成立又はその内容について当事者間で争いのあるものを含む。)に基づく債務の履行を迫り、又は当該債務の履行をさせること。
七 契約若しくは法律の規定に基づく債務の完全な履行がない旨の消費者からの苦情に対し、適切な処理をせず、履行を不当に拒否し、若しくはいたずらに遅延させ、又は継続的取引において、正当な理由なく取引条件を一方的に変更し、若しくは消費者への事前の通知をすることなく履行を中止すること。
八 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出若しくは契約の無効の主張に際し、これらを妨げて、契約の成立若しくは存続を強要し、又は契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し若しくは契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、これらによって生じた債務の履行を不当に拒否し、又はいたずらに遅延させること。
九 商品若しくはサービスを販売する事業者又はその取次店等実質的な販売行為を行う者からの商品又はサービスの購入を条件又は原因として信用の供与をする契約若しくは保証を受託する契約(以下「与信契約等」という。)について、消費者の利益を不当に害することが明白であるにもかかわらず、その締結を勧誘し、若しくは締結させ、又は消費者の利益を不当に害する方法で与信契約等に基づく債務の履行を迫り、若しくは債務の履行をさせること。
2 事業者は、消費者と取引を行うに当たり、前項の規定により定められた不適正な取引行為を行ってはならない。


神奈川県の消費生活条例(http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/syohi/oshirase/jourei/kaisei.html

第3節取引行為の適正化
(不当な取引行為の禁止)
第13条の2 事業者は、消費者に対し商品等の売買又は提供に係る契約(以下「商品売買契約等」という。)の締結について勧誘しようとして、消費者に迷惑を及ぼし、又は消費者を欺いて消費者に接触する不当な行為として別表第1に掲げる行為をしてはならない。
別表第1(第13条の2、第21条、第27条関係)
1 消費者が拒絶の意思を示したことに反して、目的を偽り若しくは秘匿して、又は迷惑を覚えさせるような方法で、消費者の住居、勤務先その他の場所を訪問すること。
2 道路その他公共の場所において、消費者が拒絶の意思を示したことに反して、若しくは目的を偽り若しくは秘匿して消費者に接し、又は消費者につきまとうこと。
3 消費者が拒絶の意思を示したことに反して、若しくはその意思表示の機会を与えることなく、目的を偽り若しくは秘匿して、又は迷惑を覚えさせるような方法で、電話その他の電気通信端末機器で連絡すること。
4 消費者に、取引に誘引する意図を秘匿して利益のみを供与する等事実に反する内容を広告し、又は事実に反する内容を記した文書を送付し、若しくは配布すること。
5 1の項から4の項までに掲げる行為に準ずる行為であつて、知事が指定するもの

第13条の2 2項
事業者は、消費者との商品売買契約等の締結又はその勧誘に際して、口頭によると文書によるとを問わず、消費者が当該商品売買契約等に関する事項を正確に認識することを妨げるおそれがある不当な行為として別表第2に掲げる行為をしてはならない。
別表第2(第13条の2、第21条、第27条関係)
1 契約の対象となる商品等(以下「契約商品等」という。)の内容又は契約の内容に関する重要な情報で、事業者が保有し、若しくは保有し得るものを消費者に告げないこと。
2 消費者が商品売買契約等の締結をするか否かについての判断に影響を及ぼす重要な事項について、事実と異なること又は誤信させる事実を告げること。
3 消費者が商品売買契約等の締結をするか否かについての判断に影響を及ぼす重要な事項について、将来における変動が不確実な事項について断定的判断を提供すること。
4 契約商品等の内容が実際のもの又は自己と競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると消費者に誤認される行為
5 契約商品等の取引条件が実際のもの又は自己と競争関係にある事業者に係るものよりも著しく有利であると消費者に誤認される行為
6 事実に反して公的な機関、他の事業者又は他の団体若しくは個人と直接又は間接に関係があると告げる等自己の信用について消費者に誤認させる行為
7 その事実がないにもかかわらず法令等により契約商品等の購入、利用又は設置が義務付けられていると消費者に誤認させる行為
8 事業者の氏名若しくは名称又は住所について明らかにせず、又は偽ること。
9 契約の対象となる商品の種類及びその性能若しくは品質又は契約の対象となる役務若しくは権利の種類及びこれらの内容について、合理的な根拠がないにもかかわらず、事実と異なること及び誤信させる事実
を告げること。
10 1の項から9の項までに掲げる行為に準ずる行為であつて、知事が指定するもの


第13条の2 3項
事業者は、消費者との商品売買契約等の締結又はその勧誘に際して、契約を締結させようとして消費者に害を加え、消費者を威迫し、又は困惑させる等消費者の自由な意思形成を妨げるおそれがある不当な行為として別表第3に掲げる行為をしてはならない。
別表第3(第13条の2、第21条、第27条関係)
1 消費者若しくはその親族等の生命、身体、自由若しくは財産に害を加え、又は消費者にそのおそれを抱かせる行為
2 長時間にわたり、若しくは反復して勧誘し、又は消費者が勧誘を受けている場所から退去する旨の意思を示したことに反してその場所から消費者を退去させない等消費者を困惑させる行為
3 消費者又はその親族等の健康、将来等に関して、消費者にみだりに不安を抱かせるおそれがある行為
4 消費者又はその親族等の私生活に関する事項を流布する旨を告げる等消費者に恐れを抱かせるおそれがある行為
5 消費者が事業者に対して退去すべき旨の意思を示したことに反して、又は迷惑を覚えさせるような方法
で、消費者の住居、勤務先その他の場所に居座ること。
6 消費者の取引に関する知識又は判断力の不足に乗じて、消費者に著しく不利益を与えるおそれがある行為
7 契約商品等の購入資金に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、貸金業者等からの借入れそ
の他の信用の供与を受けることをしつように勧めること。
8 商品売買契約等を締結する目的で、無償又は著しい廉価で商品等を提供することにより、消費者の心理的負担を利用すること。
9 消費者を集め、又は消費者が集まつている場所において、契約商品等以外の商品等を意図的に無償又は著しい廉価で提供すること等により、不当に消費者の購買意欲をあおり、消費者を正常な判断ができない状態に陥れること。
10 消費者が従前関係した取引に係る情報を利用して、消費者に不安を抱かせ、過去の不利益が回復できるかのように告げ、又は害悪を受けることを予防し、若しくは現在被つている不利益が拡大するのを防止するかのように告げる行為
11 消費者の年齢、職業、収入等契約を締結する上で、重要な事項について、事実と異なる内容の契約書を作成すること。
12 1の項から11の項までに掲げる行為に準ずる行為であつて、知事が指定するもの

第13条の2 4項
事業者は、消費者に不当に不利益となる内容の条項を含む商品売買契約等を締結させる不当な行為として別表第4に掲げる行為をしてはならない。
別表第4(第13条の2、第21条、第27条関係)
1 正当な理由がないにもかかわらず、事業者の損害賠償責任の全部又は一部を免除する内容の条項を含む商品売買契約等を締結させる行為
2 契約に係る損害賠償額の予定、違約金又は契約の解除に伴う清算金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める内容の条項を含む商品売買契約等を締結させる行為
3 法律の規定を適用する場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重することにより信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する内容の条項を含む商品売買契約等を締結させる行為
4 法令の規定に基づく消費者の契約の申込みの撤回、契約の解除、契約の取消し又は契約の無効の主張を制限して、消費者に不当に不利益となる内容の条項を含む商品売買契約等を締結させる行為
5 消費者に不当に過大な量の契約商品等又は不当に長期にわたつて供給される契約商品等の購入を内容とする条項を含む商品売買契約等を締結させる行為
6 契約に関する訴訟について、消費者に不当に不利な裁判管轄に係る内容の条項を含む商品売買契約等を締結させる行為
7 消費者が受ける信用がその者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、当該与信契約等を締結させ、又は当該信用の供与若しくは保証の受託を伴つた内容の条項を含む商品売買契約等を締結させる行為
8 1の項から7の項までに掲げる行為に準ずる行為であつて、知事が指定するもの

第13条の2 5項
事業者は、消費者との商品売買契約等に関し、消費者又はその関係人を欺き、威迫し、又は困惑させる等により、商品売買契約等(当該契約の成立、存続又はその内容について当事者間で争いのあるものを含む。)に基づく債務の履行を請求し、又は当該債務を履行させる不当な行為として別表第5に掲げる行為をしてはならない。
別表第5(第13条の2、第21条、第27条関係)
1 消費者、その保証人等法律上支払義務のある者(以下「消費者等」という。)を欺き、威迫し、若しくは困惑させ、又はその私生活若しくは業務の平穏を害する等により、債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為
2 消費者等を欺き、威迫し、又は困惑させて、金銭を調達させ、債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為
3 正当な理由がないにもかかわらず、消費者等に不利益となる情報を信用情報機関(消費者等の支払能力に関する情報(以下「信用情報」という。)の収集及び事業者に対する信用情報の提供を業とする者をいう。)又は消費者等の関係人に通知し、又は流布する旨を告げる等消費者等を困惑させて債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為
4 契約の成立、存続又はその内容について、当事者間で争いがあるにもかかわらず、契約の成立、存続又はその内容を一方的に主張して、債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為
5 消費者等の関係人で支払義務のない者に債務の履行への協力をしつように求め、又は協力をさせる行為
6 事業者の氏名若しくは名称又は住所について明らかにせず、又は偽つたまま、消費者等に対して債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為
7 1の項から6の項までに掲げる行為に準ずる行為であつて、知事が指定するもの


第13条の2 6項
事業者は、消費者との商品売買契約等に関し、法令の規定若しくは契約に基づく債務の全部若しくは一部の履行を拒否し、又は正当な理由なく遅延させる不当な行為として別表第6に掲げる行為をしてはならない。
別表第6(第13条の2、第21条、第27条関係)
1 法令の規定若しくは契約に基づく債務の全部若しくは一部又は消費者の契約の申込みの撤回、契約の解除、契約の取消し若しくは契約の無効の主張によつて生ずる債務の全部若しくは一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
2 1の項に掲げる行為に準ずる行為であつて、知事が指定するもの


第13条の2 7項
事業者は、消費者との商品売買契約等に関し、法律上認められた消費者の権利の行使を妨げるおそれがある不当な行為として別表第7に掲げる行為をしてはならない。
別表第7(第13条の2、第21条、第27条関係)
1 法令の規定若しくは契約に基づく消費者の契約の申込みの撤回、契約の解除、契約の取消し又は契約の無効の主張を妨げるおそれがある行為
2 法令においてその使用又は消費により消費者が契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこととなる商品について、故意にその使用又は消費をさせる行為
3 未成年者との商品売買契約等の取消しを不当に妨げ、未成年者に商品売買契約等に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせる等未成年者の契約に係る取消権の行使を妨げるおそれがある行為
4 1の項から3の項までに掲げる行為に準ずる行為であつて、知事が指定するもの

第13条の2 8項
商品売買契約等に伴う立替払、資金の貸付、債務の保証その他の消費者への信用の供与又は保証の受託を業として行う者(以下「与信業者等」という。)は、信用の供与の契約又は保証を受託する契約(以下「与信契約等」という。)に関し、当該商品売買契約等に係る事業者(以下「販売業者」という。)の不当な行為を知つていた、又は知り得べきであつたにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は締結させる行為、法令の規定又は与信契約等に基づく消費者の権利の行使を妨げるおそれがある行為その他の不当な行為として別表第8に掲げる行為をしてはならない。
別表第8(第13条の2、第21条、第27条関係)
1 販売業者の行為が第13条の2第1項から第4項までに規定するいずれかの不当な行為に該当することを知つていた、又は業務上知り得べきであつたにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結させる行為
2 販売業者に対して生じている事由をもつて消費者が法令の規定又は与信契約等に基づき支払を拒絶できる場合であるにもかかわらず、与信業者等が不当に消費者又は関係人に債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為
3 1の項及び2の項に掲げる行為に準ずる行為であつて、知事が指定するもの

(不当な取引行為に関する調査)
第13条の3 知事は、事業者が前条の規定に違反している疑いがあると認めるときは、必要な調査を行うことができる。
(指導及び勧告)
第13条の4 知事は、事業者が第13条の2の規定に違反していると認めるときは、その事業者に対し、不当な取引行為を改善すべきことを指導し、又は勧告するものとする。


千葉県の条例
千葉県消費生活の安定及び向上に関する条例(http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/b_kenmin/customer/hourei/jourei2007.html
解釈の指針も出ているようです。(http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/b_kenmin/customer/hourei/syouhi-shishin.pdf


第三節 不当な取引行為の禁止等
(不当な取引行為の指定)
第二十条 知事は、事業者が消費者との間で行う取引に関し、次の各号のいずれかに該当する行為を不当な取引行為として規則で定めることができる。
一 消費者を訪問し、又は電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器若しくは情報処理の用に供する機器を利用することにより、消費者の意に反し、又は消費者に拒絶の意思表示の機会を明示的に与えることなく、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
二 消費者の知識、経験及び財産の状況等に照らして不適当な契約と認められるにもかかわらず、又は消費者の判断力の不足に乗じることにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
三 消費者に対し、販売の意図を隠して接近し、商品若しくは役務の品質等に関する重要な情報を提供せず、誤信を招く情報を提供し、又は将来における不確実な事項について断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
四 消費者を威迫して困惑させ、若しくは迷惑を覚えさせるような方法で、又は消費者を心理的に不安な状態若しくは正常な判断ができない状態に陥らせ、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
五 消費者に不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させること。
六 消費者又はその関係人を欺き、威迫して困惑させる等不当な手段を用いて、契約(契約の成立又はその内容について当事者間で争いのあるものを含む。)に基づく債務の履行を迫り、又は当該債務の履行をさせること。
七 契約に基づく債務について、完全な履行がない旨の消費者からの苦情に対し適切な処理をせず、履行を不当に拒否し、若しくは履行をいたずらに遅延させ、又は継続的取引において、正当な理由なく取引条件を一方的に変更し、若しくは消費者への事前の通知をすることなく債務の履行を中止すること。
八 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出若しくは契約の無効の主張に際し、これらを妨げて、契約の成立若しくは存続を強要し、又は契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し若しくは契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、こ
れらによって生じた債務の履行を不当に拒否し、若しくはいたずらに遅延させること。
九 商品若しくは役務を販売する事業者又はその取次店等実質的な販売行為を行う者からの商品又は役務の購入を条件又は原因として信用の供与をする契約若しくは保証を受託する契約(以下「与信契約等」という。)について、消費者の利益を不当に害することが明白であるにもかかわらず、その締結を勧誘し、若しくはこれを締結させ、又は消費者の利益を不当に害する方法で与信契約等に基づく債務の履行を迫り、若しくは当該債務の履行をさせること。
2 知事は、前項の規定により規則を定め、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴くものとする。
(不当な取引行為の禁止)
第二十一条 事業者は、消費者との取引に当たっては、前条第一項の規定により定められた不当な取引行為を行ってはならない。
(不当な取引行為に関する調査等)
第二十二条 知事は、事業者が不当な取引行為を行っている疑いがあると認める場合は、速やかに必要な調査を行うものとする。
2 知事は、前項の調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、当該事業者に対し、当該行為の正当性を示す資料の提出を求めることができる。
3 知事は、必要があると認めるときは、第一項の調査の結果についての情報を県民に提供するものとする。
(不当な取引行為に関する勧告等)
第二十三条 知事は、事業者が不当な取引行為を行っていると認める場合は、法令に特別の定めがある場合を除き、当該事業者に対し、不当な取引行為の改善を行うよう指導又は勧告をすることができる。
2 知事は、前項の指導又は勧告を行うに当たり、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。
3 知事は、第一項の規定により勧告をした場合において必要があると認めるときは、当該事業者に対し、当該勧告に基づいて行った改善の内容について報告を求めることができる。


埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(http://www.kurashi.pref.saitama.lg.jp/kurashi/gyosei/jourei04.html

(不当な取引行為の禁止)
第二十一条 事業者は、消費者との間で行う商品又は役務の取引に関し、次の各号のいずれかに該当する行為で規則で定めるものを行ってはならない。
一 消費者に虚偽の事実を告げ、又は誤信を招く情報を提供し、消費者を威迫し、又は心理的に不安な状態に陥れる等の不当な方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
二 消費者に著しい不利益をもたらす不当な内容の契約を締結させる行為
三 契約(契約の成立について当事者間に争いのあるものを含む。)に基づく債務の履行を不当に強要し、又は契約に基づく債務の履行を拒否し、若しくは不当に遅延させる行為
四 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、解除若しくは取消し(以下この号において「申込みの撤回等」という。)を妨げ、又は申込みの撤回等によって生ずる債務若しくは契約が無効であることに基づく債務の履行を拒否し、若しくは不当に遅延させる行為
(不当な取引行為に関する調査等)
第二十一条の二 知事は、前条の規則で定める行為が行われている疑いがあると認めるときは、必要な調査を行うことができる。
2 知事は、前項の調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、当該商品又は役務を供給する事業者に対し、当該行為の正当性等を示す資料の提出を求めることができる。
3 知事は、不当な取引行為による被害の発生及び拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第一項の規定による調査の結果の概要(前項の資料の内容を含む。)を公表することができる。
(不当な取引行為の改善勧告)
第二十二条 知事は、事業者が第二十一条の規則で定める行為を行っていると認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、当該事業者に対し、当該行為を改善するよう勧告することができる。
2 知事は、不当な取引行為による被害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、前項の規定による勧告の内容を公表することができる。








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