破産についてのマイナスイメージから様々な誤解がなされています。これらの誤解があるために債務整理に躊躇している方は多くなっています。正しい知識を身に付けた上で借金相談をすれば、借金生活から脱出できる日も遠くありません!
破産をしても、戸籍や住民票に記載されることはありません。
多額の資産を抱えている場合や、著しい免責不許可事由が存在することなどを理由に破産管財人が選任されている場合でも、破産手続きが終了すれば、引っ越しや海外旅行は自由にできます。
破産管財人が選任されていない場合には、制限はされません。
多額の資産を抱えている場合や、著しい免責不許可事由が存在することなどを理由に破産管財人が選任されている場合のみ、郵便物を破産管財人が開封することがありますが、手続き終了後は勝手に郵便物を開封されることはありません。
また、そもそも破産管財人が選任されていないケースでは、郵便物を裁判所が勝手に開封することはありません。
破産をしたことのみをもって会社を退職させる行為は不当解雇となります。
当方はこれまで1000件を超える債務整理を行ってきましたが、会社にばれてクビになったという話は1件もなかったので、ご安心ください。
破産をすると、よほどの担保を提供するか、高額安定所得がない限りは、銀行が5年から10年間程度は融資を凍結することは確かにあります。
しかし、一生住宅ローンが組めないわけではなく、あくまでも、銀行の融資審査が通るだけの支払い能力があるか否かが将来の住宅ローンを組めるか否かの重要な要素になると考えられます(この点については法的にどうこうというよりは、各金融機関の運用によって借りられるか否かが異なります。一般論としては借りにくくなるのは事実です)。
破産をしても、住民票や、戸籍には記録が残りません。
そのため、一般的には親が破産をしているという情報は容易に得られないことや、親の破産の事実については子供の就業能力とは無関係な要因であることから、著しく不利益に扱われることは多くはないと考えられます(ただし、各企業ごとに採用条件は異なるので、完全に影響がないとまでは言いきれません)。
現在の換金価値が数十万円もある高額な家具でない限りは、強制的に売却されることはありません。生活必需品と認められる家財道具に関しては、破産法や、民事執行法という法律で、差し押さえや強制売却処分ができないよう定められています。
破産からは話がそれますが、振り込め詐欺目的で、「二日以内に振り込まなければすべての家財道具を差し押さえいたします」という内容のダイレクトメールが届いた場合も、家財道具の一切を差し押さえることは法的に不可能であり、無視してもらって構いません。
(もしかしたら振り込め詐欺かも?と思ったときも当事務所へ相談願います。相談は無料です)
そのような制限を受けることは一切ありません。
そのような制限を受けることは一切ありません。
法的に支払い義務のない家族や知人から取り立てを行うことは犯罪に当たります。
しかし、破産者が負っていた借金について、保証人になっていた場合には支払い義務がありますので、本当に支払うべきなのか否かよくわからない場合には、当事務所へ相談願います。
破産を理由に年金や生活保護がうちきられることはありません。
そもそも破産をしているいないにかかわらず、年金や生活保護による受給金を差し押さえ、没収することは法的に許されていません。
このような不利益は存在しません。
このような不利益は、ほぼありません。
インターネットプロバイダや、携帯電話会社との契約書には、破産をしたら解約するという条項が定められていることもありますが、毎月の料金を支払っている限り、解約されることはまれです。
少なくとも、いままで1000人以上の債務整理を見てきましたが、料金を支払っているのに解約されたという話は聞いておりません。
以上のとおり、破産をしたからといって、今後の生活に重大な制限が課せられるということはなく、一般的には破産によるデメリットの中で一番大きいものは、「しばらく借り入れに制限がかかる」ということぐらいです。
破産とは?
破産のメリット
破産のデメリット
所長 司法書士
〒101−0042
東京都千代田区神田東松下町46番地
大木ビル3階
営業時間 10時から18時
TEL 03−5207−9393
FAX 03−5207−9394
Eメール
shiho-syoshi_at_home@hop.ocn.ne.jp
メールによる無料法律相談(債務整理・借金問題用)はここをクリック
メールによる無料法律相談(債務整理・借金問題以外)はこちら