債務整理の手続きはメリットばかりではありません。それぞれの手続きのデメリットを理解したうえで、借金相談をしましょう!
債務整理のすべての手続きに共通するデメリットです。信用情報機関という団体に、専門家が介入して債務を整理したことがあるという情報が登録され(いわゆるブラックリストとよばれているものです)、借入拒絶理由とされることがあります。しかしながら、信用情報機関に登録されても、引っ越しや海外旅行ができなくなるということはありませんし、戸籍にも載りませんので、一般的には知人・親戚・家族に知られてしまうという危険性は極めて低いものです。
破産手続きを行うと、手続きが完了するまで就業制限のかかる業種があります。代表的な職業として、保険業、不動産業、警備業などがあります。この場合は、就業制限の無い別の手続き(任意整理や民事再生)を検討したほうが良い場合もあります。
なお、以前は破産をすると会社の社長になれない期間がありましたが、法改正により、破産手続きを開始しても再び株主総会を開いて社長に再度選任すれば、破産をした後も会社の経営をすることが可能になりました。
破産手続きを行うと、官報という政府の出す新聞のような出版物に名前が掲載されます。現在金融機関や保険業界などで勤務している場合は、官報調査を行っている部署の人に気づかれる可能性はあります。
しかしながら、官報の破産の欄を日常的に閲覧している人は極めて少数なので、ご近所さんや家族に発覚する可能性は高くありません。
なお、当事務所では、官報がどういうものかを見ていただいて、どのように掲載されるかも具体的に説明いたします。
破産法は、次の事由が存在した場合には、原則として借金の棒引きを認めないと定めています。しかしながら、これらの免責不許可事由があっても、その違反の程度が軽微であり、財産状況や家族状況、過剰な負債を抱えるにいたった点への反省の程度などを裁判所が総合判断し、実際には借金の棒引きを認めてくれるケースが大半です(まったくギャンブルや散財をしていない人、返済のための借り入れにより不合理に負債を増やしていない人のほうが少数なので、裁判所は相当悪質でない限りは借金を棒引きしてくれる運用です)。
破産法が定める免責不許可事由(借金を棒引きにできないと定める事由)
1 債権者を害する目的で財産を隠したり、不当に財産価値を減少させる行為をしたこと
2 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で新たに借金を増やしたり、換金目的でクレジットカードによって買った商品を現実に換金したとき
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