借金相談を専門家にする前に、債務整理の基本的な仕組みを学んでおけば、スムーズに手続きができます
赤字部分がグレーゾーンの原因を作った条文となります。
利息制限法は、金利の上限を第1条1項で定め(1項という表記は省略するのが日本法の慣例です。正直わかりづらいと思います)、同時に第2項にて、違法な利息であることを知りつつもあえて支払いをした場合には、取戻すことはできないという抜け道を作りました。
この第2項があるがゆえに、貸金業者は、「契約時に金利の説明をし、契約書まで交わしているのだから、本人も金利については同意の上で(つまり任意に)支払っていたのであり、返還請求をすることはできないはずだ」っと主張するにいたったのです。
確かに、この法律だけをみると、貸金業者のこの主張はもっともに聞こえます。
しかし、金利に上限を設けたのは、高金利を規制することによって、国民を経済的破綻から守ろうという趣旨だったはずです。
だとすると、契約時に説明をし、契約書を交わしさえすれば、無条件に高金利をとってよいという結論は、明らかに不当であるといえます。
このような抜け道は、高金利のサラ金は、銀行にとってもドル箱的存在であり(銀行は、高利貸し業者に資金を貸し出すことによって利益を得ていました)、高利貸し業者の利益は銀行の利益と直結していたため、政策が銀行寄りにゆがめられた結果だと解釈できるでしょう。
最近ようやく、消費者保護が充実してきましたが、旧来の日本は、企業優位(特に銀行には優位)の法体系となっていたのです。
以上のとおり、利息制限法の理念は、高金利からの消費者保護だったはずなのに、条文上は、違法な金利とはいえ、任意に支払い済みの部分に関してはもはや無効を主張できないかのように読める、あべこべな規制となっていたのです。
そして、正義の理念とは相反する法律を作ったために、グレーゾーンという、合法か、非合法か判然としない金利帯が生まれたのです。
次のページでは、「出資法」と貸金業法について説明をします。
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