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債務整理の理論

1 債務整理・借金問題におけるグレーゾーンについて


グレーゾーンとは、犯罪を構成するほどの高金利ではないものの、法律で定める利息の上限は超えている(つまり、無効で支払い義務はない)金利帯を指します。
具体的には、18%(※貸金の元金が100万円以上の場合は15%)から、29.2%までの金利帯を指します。

グレーゾーンを生み出した背景には、3つの法律によって複合的な規制をかけた点にあります(正確には規制をかけたのではなく、規制を設けたと同時に、政府が抜け道も用意したという方が正しいと思います)。
グレーゾーンを生み出した3つの法律は、「利息制限法」、「出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)」、「旧・貸金業規制法(現在は貸金業法)」です。

まずは、利息制限法の条文について確認してみます。
利息制限法は全部で4条(平成21年1月19日時点)しかありませんので、全文を掲載します。

赤字部分がグレーゾーンの原因を作った条文となります。


@利息制限法

第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合
年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合
年1割8分
元本が100万円以上の場合
年1割5分
 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
第2条

利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第1項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
第3条
前2条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
第4条
金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
 第1条第2項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。
 前2項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。



利息制限法は、金利の上限を第1条1項で定め(1項という表記は省略するのが日本法の慣例です。正直わかりづらいと思います)、同時に第2項にて、違法な利息であることを知りつつもあえて支払いをした場合には、取戻すことはできないという抜け道を作りました。

この第2項があるがゆえに、貸金業者は、「契約時に金利の説明をし、契約書まで交わしているのだから、本人も金利については同意の上で(つまり任意に)支払っていたのであり、返還請求をすることはできないはずだ」っと主張するにいたったのです。

確かに、この法律だけをみると、貸金業者のこの主張はもっともに聞こえます。

しかし、金利に上限を設けたのは、高金利を規制することによって、国民を経済的破綻から守ろうという趣旨だったはずです。

だとすると、契約時に説明をし、契約書を交わしさえすれば、無条件に高金利をとってよいという結論は、明らかに不当であるといえます。

このような抜け道は、高金利のサラ金は、銀行にとってもドル箱的存在であり(銀行は、高利貸し業者に資金を貸し出すことによって利益を得ていました)、高利貸し業者の利益は銀行の利益と直結していたため、政策が銀行寄りにゆがめられた結果だと解釈できるでしょう。

最近ようやく、消費者保護が充実してきましたが、旧来の日本は、企業優位(特に銀行には優位)の法体系となっていたのです。

以上のとおり、利息制限法の理念は、高金利からの消費者保護だったはずなのに、条文上は、違法な金利とはいえ、任意に支払い済みの部分に関してはもはや無効を主張できないかのように読める、あべこべな規制となっていたのです。

そして、正義の理念とは相反する法律を作ったために、グレーゾーンという、合法か、非合法か判然としない金利帯が生まれたのです。

次のページでは、「出資法」と貸金業法について説明をします。

出資法と貸金業法について


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