貸金業法第21条(一部省略しています)
貸金業を営む者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
9.債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは司法書士(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、弁護士等から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
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貸金業法ではこんな取立ても禁止されている
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