訪問販売(呼んでもいないのに家に押しかけて契約を迫る販売方法。クーリングオフできない商品が指定されている) 電話勧誘販売(申し込んでもいないのに、業者側から電話にて商品の販売を持ちかけてくる販売方法。クーリングオフできない商品が指定されている) 特定継続的役務提供取引(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6種) 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法。指定商品制ではないものの、不動産はクーリングオフ対象外) 連鎖販売取引(マルチ商法。指定商品制ではないものの、不動産はクーリングオフ対象外) |
しかし、特定商取引法では、投資用マンションなどのいわゆる不動産販売に関しては対象外としているため、投資用マンションの訪問販売や電話勧誘販売を受けた場合は、宅建業法によるクーリングオフを検討することになります。
専門コラム クレジット会社への抗弁の対抗
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