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債務整理 東京の司法書士の基準



東京都に事務所を構える司法書士の債務整理・借金相談事件に関しては、東京司法書士会から、弁護士や他の地域の司法書士と比べても特に厳しい業界自主規制である、「東京司法書士会多重債務処理事件に関する規範規則」が課せられています。

この規則の第5条に面談義務が課せられているので、東京の司法書士に債務整理・借金相談を依頼すると、必ず司法書士と対面できるので、ニセ法律家や整理屋被害を回避できます。

また、債務整理・借金事件における報酬の説明義務も課せられているので、不透明な料金を取られることもありません。 以下、東京司法書士会の「多重債務処理事件に関する規範規則」を掲載します(掲載年月日:平成21年2月7日)。

最新の規則を掲載するよう務めていますが、最新の規則変更をホームページで反映できない場合もありますので、正確な規則を確認したい方は東京司法書士会へお問い合わせください。


○東京司法書士会多重債務処理事件に関する規範規則

平成17 年5月13 日総会決定
(目 的)
第1条 本規則は、司法書士倫理第14 条に基づき、多重債務処理事件にかかる非司提携行為を防止することにより、会員が、債務の法的整理・債務者支援の執務を通じて、国民の権利擁護と公正な社会の実現に寄与することを目的とする。
(定 義)
第2条 本規則において「多重債務処理事件」(以下「事件」という。)とは、会員が、金融業者に対して多重に債務を負担する者(以下「多重債務者」という。)から受任する任意整理事件、破産申立事件、民事再生申立事件、特定調停申立事件、これらに類する事件をいう。
2 本規則において「非司提携行為」とは、会員が、事件について、司法書士法又は弁護士法に違反して法律事務を取り扱い又は事件を斡旋することを業とする者から、事件の紹介を受ける行為、これらの者を利用する行為、又はこれらの者に自己の名義を利用させる行為をいう。
(説明義務)
第3条 会員は、事件を処理するにあたって、依頼者に対し、その事案にふさわしい解決手段について説明をし、その事案について適切な解決手続を依頼者が選択できるよう助言しなければならない。
(残元本の確定等)
第4条 会員は、日本司法書士会連合会が制定した「司法書士による任意整理の統一基準」の趣旨を理解し、事件について、利息制限法所定の制限利率での引き直し計算により残元本額又は過払い額を確定することができる事案にもかかわらず、正当な理由なく、その引き直し計算結果に基づかず、かつ、このことについて依頼者に具体的な説明を行ってその了解を得ることなく、事件を処理してはならない。
(面談義務)
第5条 会員は、事件を処理するにあたって、依頼者に面談することなく、電話、郵便、電子メール等だけに
より、事件を処理してはならない。

(報告義務)
第6条 会員は、依頼者に対し事件の重要な経過及び結果、その他事件に重要な影響を及ぼす事項を報告しな
ければならない。
(報酬等)
第7条 会員は、事件の報酬、手数料などの諸費用について、その金額及び算定方法を依頼者に対して説明も
せずに、若しくはその承諾を得ずに、これを受領してはならない。
(調 査)
第8条 本会は、会員について非司提携行為の疑いがあるときは、当該会員、当該会員の事務に従事する者、その他の関係人に対し、陳述、説明もしくは資料の提出を求め、又は必要な場所若しくは物について検証を行うなどの調査をすることができる。
(非司提携行為の類型)
第9条 前条の「会員について非司提携行為の疑いがあるとき」とは、会員が、次の各号のいずれかに該当す
る場合をいう。
(1) 本規則第3条乃至第7条の規定に抵触する行為があったこと。
(2) 電話、郵便、その他多重債務者に対し直接到達する方法で、事件の依頼を勧誘する広告をした者から、事件を紹介されて受任したこと。
(3) 事件を処理するにあたって、会員が行うべき依頼者に対する面談、説明、報告、報酬の受領等を、当該
会員の事務に従事する者だけに行わせていること。
(4) 非司提携行為の疑いがある司法書士又は司法書士法人から事件を引き継ぎ、その業務処理方法を見直すことなく事件を処理していること。非弁提携行為の疑いのある弁護士又は弁護士法人であると弁護士会が認定した者から事件を引き継いだ場合も、同様とする。
(調査協力義務)
第10 条 会員は、本規則による本会の調査に対し協力しなければならず、正当な理由なくこれを拒んではな
らない。
附 則
(施行期日)
1 本規則は平成17 年5月13 日から施行する。


東京以外の各地域の司法書士については、債務整理にあたって、必ずしも面談義務の課されていない地域もありますので、直接司法書士に会わないと依頼をするのは怖いな、と思う方は、面談をしてくれる司法書士を各地域ごとの司法書士会から紹介してもらえばよいでしょう。



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