一般民事紛争(訴訟)事件には次のようなものがあります。
知人に貸したお金を取戻したい
キャッチセールスで買わされた教材セットを解約したい
ゴルフ会員権を解約したのに解約金を払ってくれないから取戻したい
悪質商法・悪徳商法被害…
敷金を取り戻したい 等々日常生活で起こるあらゆる紛争
当事務所ではこれらの相談については原則無料で承っております。
料金体系は、訴訟が必要か否か、強制執行は必要か否かによって異なっております。
また、高難易度の事件の場合は、下記料金体系を変更する場合があります。
具体的な料金は、来所による相談後に見積もらせていただきます。
訴訟代理事件(債務整理・過払い金取戻し事件の場合は訴訟になっても日当や着手金は発生しません。債務整理価格表はこちら)
着手金(税別) | 成功報酬(税別) | 実費 | 日当(税別) |
3万円〜 | @取戻し額の25% A相手からの請求額を減少した場合、減少額の10% ※ただし、取り戻し金額が10万円以下の場合、定額成功報酬2万円 |
交通費、切手代、訴訟に必要な印紙代等(税金) 調査が必要な場合は調査実費別途 |
出廷に2時間程度要する場合 1万円 全日出張の場合 3万円 |
計算例 東京簡易裁判所に、100万円を取戻す訴訟を起こし、100万円を取り戻せた場合の費用合計(出廷回数1回)
「着手金」3万円+「取戻し額の25%」25万円+「実費」1万6320円(交通費320円、切手代6000円、印紙代1万円)+「日当」0円
=29万6320円
※判決をとったにもかかわらず、相手方から一切回収できない場合でも着手金と同額の判決取得成功報酬をいただくことがあります。
強制執行により回収する場合は、訴訟の報酬とは別の料金となります。
強制執行事件(債権回収事件)
着手金(税別) | 取戻し報酬(税別) | 実費 |
一回の申立てあたり 3万円〜 | 取戻し額の20%〜30% | 請求額や請求先の人数によって変動しますが、1回あたり1万5000円〜 |
建物明渡し事件等の、債権回収事件以外の強制執行事件につきましては、難易度によっては弁護士を依頼した方が良いこともあり、相談していただいた後に報酬や費用を見積もります。また、回収見込み・事件の難易度によって着手金と成功報酬の%が変わりますので、来所いただいた後にお見積りとなります。
裁判書類作成代行・本人訴訟事件(非代理事件)
着手金(税別) | 取戻し報酬(税別) | 実費 | 日当(出廷同行時のみ) |
3万円〜 | 取戻した額の20% ※ただし、取り戻し金額が10万円以下の場合、定額成功報酬2万円 |
交通費、切手代、訴訟に必要な印紙代(税金) 調査が必要な場合は調査実費別途 |
出廷に3時間程度要する場合 1万円(税別) 全日出張の場合 3万円(税別) |
司法書士は、訴訟による経済的利益が140万円を超える場合には、法廷で代理人として発言することによる弁護活動ができず、訴状などの裁判書類の作成を代行できるにとどまりまります。そのため、裁判書類作成代行の場合には、依頼者様に裁判所へ出廷していただく必要があります。
この点が弁護士とは異なります。
また、控訴事件(判決に不服を述べた後の、やりなおしの裁判)についても同様に依頼者様に出廷していただく必要があります。
出廷の手間暇と、報酬の違い等を比較して、弁護士に依頼するか、司法書士に依頼するかを判断していただくこととなります。
なお、訴訟による経済的利益が140万円以内の場合には、極端に複雑な事件である場合や、証言を求められるような事件でない限りは、依頼者様が裁判所に出廷する必要はありません(司法書士が完全に代理・弁護いたします)。
裁判外交渉(示談交渉)事件
内容証明発送(税別) | 成功報酬・手続き報酬(税別) | 実費 |
1通につき5000円〜 (ただし難易度・調査に要した時間による。最大で5万円まで) |
@成功報酬 和解・示談により取戻せた金額の10%〜20% 和解・示談により減額を受けた金額の10% (いずれも裁判を起こしていない場合。裁判を起こした場合の報酬は、訴訟代理事件の報酬となります) ※ただし、取り戻し金額が10万円以下の場合、定額成功報酬2万円 難易度により、減額ないし、いただかないこともあります(内容証明のみで解決するような簡易なクーリングオフ事件や、時効事件、闇金(ヤミ金)事件等)。 A調査報酬 事件解決に必要な公的書類を当方で代理取得した場合、1通につき1000円 現地調査が必要な場合は距離などに応じて別途算定します。 |
交通費、切手代等 (内容証明の実費は1300円〜2000円程度です。枚数により変動します) 相手方調査費用 登記簿謄本・全部事項証明書・戸籍謄本取得費用 700円〜 ※相手の会社が本店移転を繰り返しているケース等は登記簿謄本や全部事項証明書を複数通取得しないといけないケースがあり、この場合、費用が増加します。 |
内容証明郵便(郵便法48条)とは、法律専門家(弁護士や司法書士)が、相手方に対して公的な証明力を持つ郵便により、こちらの請求を飲まなければ訴訟も辞さないつもりであることを警告することで、紛争を解決したり、交渉を優位に運ぶための手段として利用されています。
訴訟をするよりも簡便であり、相手方が強硬でない場合は、この内容証明郵便の発送のみで紛争が解決することもしばしばあります。
一般的には訴訟をする前に内容証明便を発送し、示談交渉を試みることとなります。
ただし、時効が完成しそうな場合には、交渉を引き延ばされている間に時効になってしまうケースもあるため、このような場合には内容証明郵便と併用して(もしくは省いて)訴訟を起こすこともあります。
司法書士事務所アットホームでは、業界最低価格で内容証明郵便の発送を承っております。
内容証明郵便の後の訴訟追行・示談交渉もお任せください。
内容証明郵便の書き方
支払督促状作成
支払督促状作成 | 成功報酬 | 実費 |
1件につき3万円から (税別) |
取り戻した金額の20%(税別) |
交通費、切手代等 相手方調査費用 登記簿謄本・全部事項証明書・戸籍謄本取得費用 700円〜 ※相手の会社が本店移転を繰り返しているケース等は登記簿謄本や全部事項証明書を複数通取得しないといけないケースがあり、この場合、費用が増加します。 |
所長 司法書士
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