不動産登記の知識集
この不動産登記の知識集では、不動産取引をする方、司法書士を目指している方、司法書士事務所の事務員の方等が知っておくとよい情報を提供していきます。
合併による所有権登記
(※合併による所有権移転登記とは異なります)
A不動産(所有者:登記太郎)、B不動産(所有者:持分2分の1登記太郎)の両不動産に、設定者を登記太郎とする共同根抵当権を設定する場合の登記の目的
(所有権と持分に共同根抵当権を設定する場合の登記の目的です)
被相続人の死亡時の住所と、登記上の住所が異なる場合、相続による移転登記の前提として被相続人の死亡時の住所地への表示変更登記は必要か否か。
税率が1000分の15の土地と、税率が1000分の20の家屋を一括申請にて移転登記する場合の端数処理や税額計算方法
(税率が異なる2つの不動産を同一の申請書にて、いわゆる一括申請にて移転登記する場合の税金の端数処理や税額計算方法)
新人事務員向け 抵当権付き物件の売買の登記(いわゆる、抹消→移転→設定)の流れ
住宅金融公庫・住宅金融支援機構がらみの抵当権抹消登記・抵当権設定登記
区分所有建物の規約共用部分の登録免許税
固定資産評価証明書に公衆用道路と記載されていた土地の登録免許税
相続人の住所を追いかける方法・戸籍の附票にはひとつ前の住所が載らなくても、住民票除票にはひとつ前の住所が載っていることもある
登記名義人住所変更登記の一括申請
数次相続と遺産分割登記
共有不動産全体に抵当権を設定する場合の申請書の書き方・不動産の表記方法について
住宅用家屋証明について
委任状と不動産の表示省略
固定資産評価証明・名寄帳の取得
遺産分割協議書の記載ポイント
複数回の住所移転があった場合の登記名義人表示変更登記
登記名義人住所変更登記と登記原因証明情報 所有権保存登記と登記原因証明情報
所有権移転登記と持分全部移転登記の一括申請の注意点
不動産登記と使える文字・使える記号・使えない文字・使えない記号(随時更新)
現況地積と登記地積が違う場合の注意すべき登録免許税計算(随時更新)
売買による所有権移転登記の前提登記として、部屋番号までは登記されていない区分所有建物の登記名義人表示変更・更正登記の要否
固定資産評価証明(名寄帳)の地番で登記簿を調べても存在しない場合の登記簿調査
相続と所有物件の調査・名寄・固定資産税課税明細・固定資産評価通知書
不動産登記、うっかりミスをなくすためのチェックリスト(随時追加予定)
所長 司法書士
〒101−0042
東京都千代田区神田東松下町46番地
大木ビル3階
営業時間 10時から18時
TEL 03−5207−9393
FAX 03−5207−9394
Eメール
shiho-syoshi_at_home@hop.ocn.ne.jp
メールによる無料法律相談(債務整理・借金問題用)はここをクリック
メールによる無料法律相談(債務整理・借金問題以外)はこちら